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Q. |
生前にお墓を建ててもよいのですか? |
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もちろん、まったく構いません。
昔から古墳や権力者のお墓は生前から計画して建てられました。
「仏教」でも「逆修墓」といって生前に戒名(法名)をもらい、お位牌(逆修牌)をつくりお墓
を建てると、死後いただく戒名や追善供養よりも計り知れないほど大きな功徳があると
言われています。現代では平均寿命が伸びたせいか生前に建てるお墓は大都会では
7〜8割に達しています。従来のように「お墓は遺族が建てるもの」といった考え方は、
ほとんど見られなくなって来ているようです。
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Q. |
主人が守ってきたお墓を私が継ぐ事になりました。
何か手続きのようなものは必要ですか? |
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お墓を引き継ぐ場合に必要な手続きは、墓地(霊園)管理者への届け出をしま
す。寺院墓地の場合はご住職です。公営墓地の手続き例ですが、管理事務所
発行の「承継使用申請書」「霊園使用許可書」(紛失した場合は管理料領収書)
、新旧の名義人の続柄がわかるもので発効日から6ヵ月以内の「戸籍謄本」、
発効日から3ヵ月以内の「印鑑証明書」と手数料が必要です。
※民間霊園・寺院墓地によっては異なる場合がありますので、一度管理者へ
問い合わせる事をおすすめします。 |
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Q. |
娘が1人で、すでに嫁いで姓が変わっています。
「嫁いだ女の子は後継ぎになれないから墓地を買えない」と言われました。 |
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決してそんな事はありません。
一部の公営霊園では姓が違うとお墓を同じ墓所内に建てる事はできない所もあ
りますが、寺院墓地や民間霊園では嫁がれた娘さんに、お墓の後継ぎとなる意
思表示があれば霊園の使用を認めてくれることの方が普通です。
この場合、娘さんの気持ちよりもむしろ、そのご主人の理解と協力を得ることの
方が問題だと思います。
早いうちから時間をかけて十分理解してもらうようにする必要があります。
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Q. |
お墓の裏に建立者の名前を入れますが、兄弟3人でお金を出し合って
建てたので全員の名前を彫ってもいいのでしょうか?
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この場合、できることなら建立者の名前はお墓の後継ぎとなる代表者1人(必ず
しも長男とは限りません)にされた方が良いでしょう。
近頃では生前にお墓を建てる人が増え、夫婦の両名の名前を建立者とされるケ
ースが多くなっています。夫婦の場合はあまり問題がないのですが兄弟全員と
なると後日、お墓の後継ぎ問題で当事者たちが亡くなってから、トラブルが起こ
るケースが増えているからです。もともと「お墓の後継ぎは1人」が法律の趣旨
ですから気持ちは気持ちとして尊重しながら、子や孫の代にトラブルの原因とな
るような事は避けた方が良いでしょう。
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Q. |
墓地へ行ったら1つの墓地に2つの家の姓が書いてある墓石がありましたが、
どんな時つくるのですか? |
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これは「両家墓」と言って、女の子さんだけしかいない場合その子が嫁いだ後、
嫁ぎ先と実家の家の両方で1つのお墓を利用し、そのお墓を継いで行く時など
建てるお墓です。近年、核家族化と少子化が進み長男1人、長女1人時代にな
ってこうしたお墓が急増しています。しかし、公営霊園の場合(東京都など)こう
した両家墓を認めない所がありますので事前に確認しておく方がよいでしょう。
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Q. |
墓地で墓石と一緒に仏様の彫刻が置いてありますが、なぜですか? |
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墓石と一緒に仏様がおいてある場合は、古い仏様で、お地蔵様以外でしたら、
墓石か供養塔でしょう。
江戸時代から大正・昭和の戦前まではお墓として仏様
が時々用いられていました。ただ日蓮宗の墓地で観音菩薩像を見かけたら「水
子供養塔」の可能性もあります。一般に「水子供養」には地蔵様ですが、日蓮宗
ではあまりお地蔵様は用いないようです。いずれにしても、墓地に仏様の像を建
てるのは生前、特定の仏様に信仰が厚かった人が多いようです。 |
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Q. |
民間霊園を買っており墓地を返還して、すでに支払った「永代使用料」を
返してもらいたい、と申入れたのですが返してもらえません。どうすれば
良いのでしょうか? |
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何らかの理由ですでに使用契約をした墓地を墓地側へ返す時は、たとえまだ墓
石を建てたり外柵を造ってないなど、何も手を付けていない状態であっても、永
代使用料・永代権利料は原則として戻ってきません。
もし戻るような場合があったら、霊園側の好意です。
1度支払った永代使用料は返還されないのが普通ですから、公営墓地などで
事情に応じて半額とか何割かの払い戻しに応じてくれる場合もないではありま
せん。また、墓地を返す時は「さら地」の状態にして返還するのが原則で、その
費用は使用者側の負担です。尚、不要になった墓所を他人に転売・譲渡するこ
ともできません。 |
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Q. |
お墓を移したいのですが、どのような手続きが必要なのですか? |
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お墓を他の墓地へ移転する事を「改葬」といいます。
改葬するには、
@現在あるお墓の墓地管理者から「埋葬(納骨)証明書」を発行してもらう。
A次に移転予定の墓地管理者から「受入証明書」を発行してもらう。
B現在あるお墓の市町村役場か市役所へ@・Aの2通の証明書とともに「改葬許可証
明書」を提出して、改葬許可の交付を受ける。
C最後に移転先の墓地管理者へこれらの書類を提出する。
これで、法的な手続きは完了です。
しかし実際の改葬にはそれ以外の手続きも必要です。例えば、お墓を新しく建てたとき
にする「開眼供養(魂入れ)」や、もしくは古くなった墓石を処分したい場合に行う「閉眼
供養(魂抜き)」の法要をします。
いずれの場合の関係者(ご住職・身内・石材店など)へは日取りや時間を決めて連絡し
なければなりません。
遠距離の場合はなかなか大変な仕事になります。 |